工事監査・工事検査
■工事監査
工事監査は、地方自治法第199条第2項に基づき監査委員により行われます。
当協会は地方公共団体監査委員事務局等からの要請を受け、建築・土木・設備等工事全般の設計・仕様の妥当性、工事費の積算、施工管理のあり方など技術調査を通じて、適切な助言と指導を行い、監査報告書を提出します。
●土木、建築、上下水道、土地改良、電気設備(防災無線システム等)、機械設備、衛生設備、環境施設等
の各種工事監査に伴う技術調査
●設計業務委託の工事監査に伴う技術調査
■工事検査、技術審査・支援
工事検査は、地方自治法第234条の2第1項に基づき行われます。
当協会は請負契約の履行状況を第三者的な立場で工事技術調査を行い、工事監査と同様に多くの地方自治体からの要請を受け、以下の業務を実施しています。
●工事の品質確保に対する技術支援
●計画・設計段階における技術的審査、技術提案、VE提案の相談
●工事中の中間検査、竣工検査
●施設の定期検査、補修等維持管理技術の支援、相談
■工事技術調査の実績
■工事技術調査を実施する法的根拠とその受益者
■工事技術調査を実施する技術士の研修
工事技術調査を実施する技術士は、絶えず相互の研修を実施しています。
研修資料の一部を以下に示します。